【記事番号:6143】
私立大学・私立高等専門学校以外の私立学校・私立専修学校・私立各種学校の設置を目的として学校法人を設立しようとする場合は、寄附行為をもって所定の事項を定め、学校法人寄附行為認可申請書に所要の書類を添えて知事に認可を申請しなければなりません。
申請書様式等、必要な書類は県のホームページ(「私立学校関係申請等事務の手引き」)に掲載してあります。(「私立学校」で検索してください。)
御不明な点は申請先であるこども未来政策課こども教育担当までお問い合わせください。
こども未来部 こども未来政策課 こども教育担当
徳島市万代町1ー1
電話: 088-621-2026
ファクシミリ: 088-621-2843
E-Mail:kodomomiraiseisakuka@pref.tokushima.lg.jp