【記事番号:141】
交通事故では、ケガが完治又は症状固定(その傷病に対する治療の効果が、それ以上期待できず、また将来においても回復の見込みがない状態で、主治医が判断するもの)になった日までの損害賠償となっています。
このため、任意保険会社は、一般的な治療期間を過ぎたときに症状固定になっていると判断して、事故の状況(衝撃度、ケガの程度等)に応じて、1か月、3か月、6か月、1年を目途に治療打切りを言ってくることがあります。
しかし、症状固定までの治療期間は年齢などでの個人差もありますので、主治医に症状固定なのか、まだ、治療を続ければ良くなるのかを確認されて、その結果で判断することになります。
・主治医の診断が、「症状固定になっていない」であれば、その旨を口頭(診断書が必要な場合がある)で任意保険会社に伝えて、いつまで、治療を続けるかを交渉することになります。(認めない場合は、訴訟(裁判)などで争うことになります。)
・主治医の診断が、「症状固定である」であれば、治療はその日までとなり、その日以降の損害賠償(治療費、休業損害、慰謝料等)は、原則として、認められません。
なお、その時点で、自賠責保険の後遺障害に該当する「痛みや傷跡など」がある場合は、後遺障害の認定手続を行うことになります。認定された場合は、等級に応じた損害賠償を受けることができます。
なお、この後遺障害の認定結果に対して、異議申立もできます。
詳しくは、交通事故相談所に来所のうえ相談してください。
危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課(交通事故相談所)
徳島市万代町1丁目1番
電話:088-621-3200
ファクシミリ:088-621-2979