【記事番号:135】
「PSC」マークを表示できる製品には、「特定製品」と「特別特定製品」があります。
「特定製品」は、自らの製品検査(自社又は適当な民間検査機関)等が義務づけられています。
「特別特定製品」は、国が認定又は承認する第三者検査機関の適合性検査の実施等が義務付けられています。
特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、国で製品毎に定める技術上の基準に適合し、「PSC」マークの表示がされていなければ、特定製品の販売、又は販売の目的での陳列ができません。
特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、予め国に対し事業を開始する旨の届出が必要となります。
手続きの大まかな流れとしては、
届出書を作成して提出し、国が定めた「技術基準等」に基づき自己検査を実施します。検査記録を保管しておき、「技術基準等」に適合する場合は、PSCマークを表示できます。
消費生活用製品安全法に規定する特定製品に「PSC」マークを表示しようとする事業者の方は、
1)特定製品の製造又は輸入の事業に係る国内の工場又は事業場等が四国内のみにある場合、
経済産業省四国経済産業局産業部商務・流通産業課製品安全室087-811-8526(直通)
2)特定製品の製造又は輸入の事業に係る国内の工場又は事業場等が複数の経済産業局の管轄区域内にわたる場合は、
経済産業省産業保安グループ製品安全課03-3501-4707(直通)
へ手続きの問い合わせや届出をしてください。
経済産業省ホームページ消費生活用製品安全法のページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/act_outline.html
危機管理部消費者政策課(消費者情報センター)
徳島市寺島本町西1丁目5番地
電話番号:088-623-0612
ファクシミリ:088-623-0174