【記事番号:86】
一日の冷凍能力が20トン以上の機器を設置するときには、高圧ガス保安法第5条第1項第2号に基づく知事の許可を受け、完成後高圧ガス保安法第20条第1項に基づく知事の完成検査を受けなければなりません。
一日の冷凍能力が3トン以上20トン未満の機器については、高圧ガス保安法第5条第2項第1号に基づき、製造する高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、運転開始の20日前までに知事に届け出なければなりません。
※当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあっては、政令で定める値(高圧ガス保安法施行令第4条)
また、高圧ガス保安法に係る事務は一部の市町村等に権限が移譲されており、各申請窓口に相談していただくこととなります。
各申請窓口は、
徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、名東郡、勝浦郡、名西郡、板野郡に設備を設置される方は徳島県危機管理部消防保安課へ(電話番号088-621-2283)
阿南市に設備を設置される方は徳島県南部総合県民局地域創生防災部県民生活担当へ(電話番号0884-24-4170)
美馬市、つるぎ町に設備を設置される方は徳島県西部総合県民局地域創生観光部危機管理担当へ(電話番号0883-53-2392)
那賀町に設備を設置される方は那賀町地域防災課へ(電話番号0884-62-1183)
牟岐町に設備を設置される方は牟岐町総務課へ(電話番号0884-72-3411)
美波町に設備を設置される方は美波町消防防災課へ(電話番号0884-77-3619)
海陽町に設備を設置される方は海陽町危機管理課へ(電話番号0884-73-4163)
三好市、東みよし町に設備を設置される方は、みよし広域連合消防本部へ(電話番号0883-76-5119)
高圧ガス保安法第5条第1項第2号に基づく知事の許可の申請及び高圧ガス保安法第20条第1項に基づく知事の完成検査の申請を行うには徳島県危機管理環境関係手数料条例等に基づく冷凍能力に応じた手数料が必要です。
高圧ガス保安法関係の申請・届出様式は、次のホームページをご覧ください。