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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

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徳島県議会よくある質問

【記事番号:4621】

<法人県民税・法人事業税>会社設立後の最初の事業年度について、法人県民税と法人事業税で月数計算の考え方が違うということを聞きました。どういうことですか。

事業年度の月数が12ヶ月に満たない場合、法人県民税均等割の税額及び法人事業税の所得区分(税率ごとの課税標準となる額)が月割になります。この場合、地方税法の規定によって、法人県民税均等割の場合は、1ヶ月に満たない期間は切り捨てますが、法人事業税の場合は、切り上げて1ヶ月に数えます。なお、法人県民税法人税割の「超過課税」における法人税額が年1,000万円超の判定の場合の月数の数え方は、徳島県税条例の規定により、法人事業税と同じく1ヶ月と数えます。

例えば、事業年度が令和元年11月10日から令和2年3月31日の場合、法人県民税均等割は4ヶ月、法人事業税は5ヶ月となります。ただし、事業年度が令和2年3月14日から令和2年3月31日の場合は、法人県民税均等割は1ヶ月、法人事業税も1ヶ月となります。

関連情報

お問合せ先

東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8843 ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp