【記事番号:4621】
事業年度の月数が12ヶ月に満たない場合、法人県民税均等割の税額及び法人事業税の所得区分(税率ごとの課税標準となる額)が月割になります。この場合、地方税法の規定によって、法人県民税均等割の場合は、1ヶ月に満たない期間は切り捨てますが、法人事業税の場合は、切り上げて1ヶ月に数えます。なお、法人県民税法人税割の「超過課税」における法人税額が年1,000万円超の判定の場合の月数の数え方は、徳島県税条例の規定により、法人事業税と同じく1ヶ月と数えます。
例えば、事業年度が令和元年11月10日から令和2年3月31日の場合、法人県民税均等割は4ヶ月、法人事業税は5ヶ月となります。ただし、事業年度が令和2年3月14日から令和2年3月31日の場合は、法人県民税均等割は1ヶ月、法人事業税も1ヶ月となります。
東部県税局(徳島庁舎)県民税・事業税担当
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