【記事番号:36】
花火大会や競技会などで煙火(花火)を打ち上げたり、仕掛煙火をしようとする者は、知事もしくは総合県民局長の許可を受けなければなりません。
煙火消費許可申請書に煙火の消費に係る基準に関する事項を記載した書類その他を添付して、煙火を消費する地域を所管する県の窓口に提出してください。申請書の様式は担当課において配布しています。手数料は7,900円です。
また、煙火の消費は、公益社団法人日本煙火協会が交付する煙火消費保安手帳の所有者が、火薬類取締法に定めのある技術上の基準を守って行わなければならず、手帳を所持していない者が花火大会等を実施しようとするのであれば、煙火業者に依頼する必要があります。(この場合、許可の名宛人はイベントの主催者等の許可申請を行う者となりますが、実際に打上等の煙火消費の作業に従事する者は煙火業者等の手帳所持者となります。)
なお、同一の消費場所で同日に一定数量以下の煙火を消費しようとする場合、許可は不要ですが、事前に届出をしなければなりません。
※一定数量
打上煙火(球状):直径6cm以下1日につき50個以下
直径6cmを超え10cm以下1日につき15個以下
直径10cmを超え14cm以下1日につき10個以下
仕掛煙火:200個以下の焔管を使用した仕掛煙火1台
詳しくは県の窓口にお問い合わせください。
所管地域:徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、名東郡、名西郡、勝浦郡、板野郡
危機管理部消防保安課保安担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2282 ファクシミリ:088-621-2849
E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.lg.jp
所管地域:阿南市、那賀郡、海部郡
南部総合県民局地域創生防災部県民生活担当
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4173 ファクシミリ:0884-24-4301
所管地域:美馬市、三好市、美馬郡、三好郡
西部総合県民局地域創生観光部危機管理担当
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2392 ファクシミリ:0883-53-2434