県では「特定事業主行動計画」を策定し、子育て支援の取り組みを推進しています。
両立支援策 | 両立支援策の概要 | 期間 | 男性 | 女性 |
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産前休暇(有給) | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定の女性職員に与えられる休暇) | 産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間) | ー | ○ |
妊娠障害休暇(有給) | 妊娠に起因する障害(主としてつわり)のため、勤務することが著しく困難な場合に与えられる休暇 | 14日(日又は時間) | ー | ○ |
妊婦通勤緩和休暇(有給) | 保健指導や健康検査の指導等により、妊娠中の職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合に与えられる休暇 | 1日1時間以内 | ー | ○ |
妊産婦検診休暇(有給) | 妊娠中又は分べん後1年を経過していない女性職員が、保健指導又は健康診査を受ける場合に与えられる休暇 | 下記の範囲内で1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間 ・妊娠満23週まで:4週間に1回 ・妊娠満24週から満35週まで:2週間に1回 ・妊娠満36週から分べんまで:1週間に1回 ・分べん後1年まで:1回 | ー | ○ |
両立支援策 | 両立支援策の概要 | 期間 | 男性 | 女性 |
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配偶者の出産補助休暇(有給) | 妻の出産に伴う入院退院の付添い等を行う職員に与えられる休暇 | 出産(予定)日の前後2週間における3日(日又は時間) | ○ | ー |
男性職員の育児参加のための休暇(有給) | 当該出産に係る子又は上の子(小学校就学前)を養育する男性職員に与えられる休暇 | 出産(予定)日の前8週間から産後1年を経過する日までにおける5日(日又は時間) | ○ | ー |
両立支援策 | 両立支援策の概要 | 期間 | 男性 | 女性 |
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産後休暇(有給) | 出産した女性職員に与えられる休暇 | 出産の翌日から8週間 | ー | ○ |
両立支援策 | 両立支援策の概要 | 期間 | 男性 | 女性 |
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育児休業(無給) | 3歳未満の子を養育する職員に認められる休業 ※配偶者の状況にかかわらず取得可 | 子が3歳に達する日まで | ○ | ○ |
両立支援策 | 両立支援策の概要 | 期間 | 男性 | 女性 |
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育児時間休暇(有給) | 生後満1年6月に達しない子を養育する職員が授乳や託児所への送迎等を行う場合に与えられる休暇 | 子が1歳6月に達するまで 1日2回それぞれ45分以内 | ○ | ○ |
部分休業(無給) | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に認められる部分休業 | 子が小学校就学の始期に達する日まで 1日2時間以内 | ○ | ○ |
両立支援策 | 両立支援策の概要 | 期間 | 男性 | 女性 |
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子の看護休暇(有給) | 中学校就学の始期に達する日までの子を養育する職員が、その子を看護する必要がある場合に与えられる休暇 ※予防接種・健康診断・入学式等の学校行事等も対象 | 年5日(日又は時間)※対象となる子が2人以上の場合は年10日 | ○ | ○ |
両立支援策 | 両立支援策の概要 | 期間 | 男性 | 女性 |
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育児短時間勤務(勤務時間数に応じた給与) | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員を対象として、いくつかある勤務の形態から選択し、希望する日及び時間帯に勤務することができる制度 | 子が小学校就学の始期に達するまで | ○ | ○ |
早出遅出勤務 | 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は配偶者、父母、子等を介護する職員に、1日の勤務時間を変更することなく、始業・終業時刻を変更して勤務させる制度 | 職員が請求する期間 | ○ | ○ |
深夜勤務制限 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は配偶者、父母、子等を介護する職員の深夜勤務を制限 | 6月以内の請求する期間 | ○ | ○ |
超過勤務免除 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員の超過勤務を免除 | 1年以内の請求する期間 | ○ | ○ |
超過勤務制限 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は配偶者、父母、子等を介護する職員の超過勤務を月24時間以内かつ年150時間以内に制限 | 1年以内の請求する期間 | ○ | ○ |