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労働相談Q&A

労働時間について(質問と回答)

質問

労働時間は週40時間です!

私の会社の勤務時間は、朝9時から夕方5時まで、そのうち昼の12時から1時までが昼休みと就業規則で決められています。そうなると、夕方5時以降仕事をする場合は残業となりますが、5時から6時の1時間は割増賃金となっていません。問題はないのでしょうか。

回答

平成9年4月から週40時間制が全面的に実施されました。つまり、1日の労働時間は、労働基準法で8時間と定められていますが、これは、休憩時間を除く実労働時間のことです。したがって、実労働時間が8時間を超えなければ割増賃金の支払いは発生しません。

お尋ねの場合は、実労働時間が7時間であり、1時間の残業では割増賃金の支払い義務は、法的には生じません。ただし、就業規則に「所定労働時間=7時間を超えれば割増賃金を支払う」というような定めがあれば、割増賃金が支払われることとなります。

※常時10人未満の労働者を使用する商業(商店等)、映画演劇業、保健衛生業(医院、社会福祉施設等)、接客娯楽業(旅館等)は、1週44時間制の特例措置が定められています。

ソンかトクか?営業マンの労働時間

ソンかトクか?営業マンの労働時間

私はある会社で営業しています。営業職は、就業規則で「みなし労働」を適用するとし、所定労働時間である7時間30分を「みなし労働時間」としています。しかし、営業職の通常の労働時間は、8時間から8時間30分くらいが実態です。このような場合、「みなし労働時間」を実態に合わせなくてもよいのですか。

回答

労働基準法38条の2では、営業マンなどの会社の外で働いている労働者の労働時間の算定が困難な場合は、「所定労働時間だけ労働したものとみなす」と定められており、その「みなし労働時間」は、実際に業務を遂行するのに必要な時間をみなさなければなりません。お尋ねの場合は、8時間から8時間30分を「みなし労働時間」とすることが適当です。また、その時間が法定労働時間(8時間)を超える部分については、労働基準法36条の労使協定(36協定)を結び労働基準監督署に届け出なければなりません。
その旨を会社に伝え、実態に合わすよう申し入れて下さい。

質問

残業命令は拒否できるの?

私は、今春、ある会社に就職した者です。入社早々先輩から、「この会社は残業が多いから覚悟しておいた方がいいよ。」と言われました。個人的な理由で残業できない場合もあると思うのですが、会社からの残業命令にはどの程度従わなければならないものでしょうか。

回答

残業(時間外労働)が許されるためには、労働基準法36条で定めるところにより、労使間で時間外労働についての協定(36協定)を締結し、労働基準局に届け出ており、就業規則に残業義務の定めが必要となっています。
しかし、会社が36協定を結び、労働基準監督署に届け出ているからといって、従業員は、当然に残業する義務があるという訳ではありません。「どうしても抜けられない用事」がある場合は、業務上の残業の必要性とのかねあいで、断ることもできます。
会社に残業の指示を計画的に行ってもらうよう要請するなど、よく会社と話し合うようにしましょう。

また、彼・彼女とのデートを理由に残業を断れるかどうかは、皆さんも知っておきたいでしょう。今の日本では、デートは「どうしても抜けられない用事」には入らないので、残業を断ることはできません。残念でした。

質問

不払いの残業手当をもらうには

私の会社は、いわゆるサービス残業が多く、残業しても全額残業手当を支払ってくれません。残業手当を全額支払ってもらうにはどうすればよいのですか。

回答

当然、使用者は残業手当(割増賃金)を支払わなければなりません。支払わないと賃金の未払いとなり、労働基準法違反で処罰されます。未払いの残業手当は2年前までさかのぼって請求することができます。

このような場合、賃金の未払い(不払い)で労働基準監督署への申告、簡易裁判所に「支払い督促の申立」、60万円以下であれば、「少額訴訟の提起」等の改善や支払い確保の方法があります。

質問

休憩時間とは?

私の会社は、勤務時間が午前9時から午後5時まで、休憩時間が午後0時から45分間となっています。しかし、私は総務担当ということもあり、社長から休憩時間の電話当番を命じられており、毎日机上で食事をしています。
確かに食事はしているのですが、私のような場合は休憩をしているとは言えないと思うのですが、問題はないのでしょうか。

回答

労働基準法34条において、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、原則としていっせいに与えなければならない。そして、休憩時間の利用は自由にさせなければならない」と定めています。
よって、お尋ねの場合は、電話当番を命ぜられているとのことですので、労働時間として取り扱われるべきものです。
その旨を伝え、休憩が取れるように社長に申し入れて下さい。