過疎地域において新設又は増設しようとする工場であって、次の要件を具備することが見込まれること。
※「新規地元雇用」とは、奨励指定工場(事業所)として適当であると知事が決定した日から実績報告までの期間に、採用日の前日に県内に住所を有していた者を当該奨励指定工場等の常用労働者として新たに雇用し、県内雇用者の人数の増加につながるものをいう。(奨励指定日以降の住民票の異動(県外から県内へ)を伴う転勤者(常用労働者)を含む。)
企業が過疎地域において、地域資源を活用し、地域振興に資すると認められる工場を新設又は増設する事業に要する経費(建屋・設備等)。
※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。
補助率 | 限度額 | |
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新規地元雇用者が1人以上で 投下固定資産額の総額2,000万円以上 |
投下固定資産額の5% | 500万円 |
新規地元雇用者が1人以上で 投下固定資産額の総額5,000万円以上 |
投下固定資産額の10% | 1,000万円 |
新規地元雇用者が3人以上で 投下固定資産額の総額2億円以上 |
投下固定資産額の10% | 1億円 |