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雇用奨励事業

補助要件

  1. 「LED関連産業」「環境・エネルギー関連産業」「医療・介護・健康関連産業」「地域ブランド化推進企業」「農工連携推進企業」「新分野進出支援企業」「研究所」「地方創生モデル事業」「ベンチャー工場(事業所)」「地域資源活用・誘客立地促進企業」もしくは「生産拠点強化促進工場」の奨励指定を受けようとする工場及び事業所であって、新たに地元雇用される者が10人以上であること、又は、本社機能移転事業所、本社機能拡充事業所もしくは、地域未来投資促進企業の奨励指定を受けようとする事業所等であって、新たに地元雇用される者が3人以上であること。
  2. また、県外に本社を置く企業にあっては、住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者を含めることができる。研究所、ベンチャー工場(事業所)又は本社機能拡充事業所(ただし、研究所に限る。)における研究者及び技術者については、県内に本社を置く企業にあっても、住民票の移動(県外→県内)が伴う場合は、新たに地元雇用される者と見なすことができる。

補助対象経費

企業が雇用奨励工場(事業所)に係る固定資産の取得、従業員の募集及び福利厚生施設などの雇用条件の充実に要する経費

補助率と限度額

    
補助率 限度額
新規地元雇用者1人につき40万円。
ただし、「LED関連産業」「環境・エネルギー関連産業」にかかる「新設」にあっては、新規地元雇用者1人につき70万円。
また、60歳以上で当該企業の定年齢を上回る新規地元雇用者の場合は、1人につき20万円。
6,000万円
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