新設又は増設しようとする「LED関連産業」「環境・エネルギー関連産業」「医療・介護・健康関連産業」「地域ブランド化推進企業」「農工連携推進企業」又は「新分野進出支援企業」の関連産業分野の研究所及び研究・開発部門等であって、次の要件を具備することが見込まれること。
※「新規地元雇用」とは、奨励指定工場(事業所)として適当であると知事が決定した日から実績報告までの期間に、採用日の前日に県内に住所を有していた者を当該奨励指定工場等の常用労働者として新たに雇用し、県内雇用者の人数の増加につながるものをいう。(奨励指定日以降の住民票の異動(県外から県内へ)を伴う転勤者(常用労働者)を含む。)
企業等が研究所及び開発・研究部門等を新設又は増設する事業に要する経費(建屋・設備等)。
※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。
補助率 | 限度額 | |
---|---|---|
新規地元雇用者が5人以上で 投下固定資産額の総額5000万円以上 |
投下固定資産額の20% | 10億円 |