新設又は増設しようとする工場であって、次の要件を具備することが見込まれること。
※「新規地元雇用」とは、奨励指定工場(事業所)として適当であると知事が決定した日から実績報告までの期間に、採用日の前日に県内に住所を有していた者を当該奨励指定工場等の常用労働者として新たに雇用し、県内雇用者の人数の増加につながるものをいう。(奨励指定日以降の住民票の異動(県外から県内へ)を伴う転勤者(常用労働者)を含む。)
企業が蓄電池、太陽電池等環境配慮型産業に係る工場を新設又は増設する事業に要する経費(建屋・設備等)。
※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。
補助率 | 限度額 | |
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新規地元雇用者が5人以上で 投下固定資産額の総額1億円以上 |
投下固定資産額の5% | 5億円 |
新規地元雇用者が10人以上で 投下固定資産額の総額20億円以上 |
投下固定資産額の10% | 10億円 |
新規地元雇用者が20人以上で 投下固定資産額の総額30億円以上 ※新設に限る |
投下固定資産額の20% | 15億円 |
新規地元雇用者が30人以上で 投下固定資産額の総額100億円以上 ※新設に限る |
投下固定資産額の20% | 30億円 |
新規地元雇用者が50人以上で 投下固定資産額の総額300億円以上 ※国の政策的な認定を受けた物資の製造等、特に重要と認められる環境・エネルギー関連産業に係る工場を新設する場合に限る |
投下固定資産額の15% | 60億円 |
新規地元雇用者が100人以上で 投下固定資産額の総額600億円以上 ※国の政策的な認定を受けた物資の製造等、特に重要と認められる環境・エネルギー関連産業に係る工場を新設する場合に限る |
投下固定資産額の10% | 100億円 |
上記と併せて、雇用に対する補助を受けられます。ぜひご活用ください。
県外に本社を置く企業が、県内に初めて工場を設置する場合、補助率の上乗せや面積要件の緩和が受けられます。詳しくはお問い合わせください。