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医療・介護・健康関連産業立地促進事業

補助要件

新設又は増設しようとする工場であって、次の要件を具備することが見込まれること。

  1. 医薬品、医療機器、介護用品、機能性健康食品等を生産する医療・介護・健康関連業種であること。
  2. 新規地元雇用者(※)が5人以上であること。
  3. 投下する固定資産の額が1億円以上であること。
  4. 工場の敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上であること。ただし、工場立地法に規定する工場適地又は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に規定する農工団地に立地する場合にあっては、敷地面積及び建築面積について、各々5,000平方メートル及び1,500平方メートルとする。
  5. 用地取得(借上げを含む。)の日から10年以内に操業が開始されること。 ただし、増設の場合は用地取得の有無は問わない。

※「新規地元雇用」とは、奨励指定工場(事業所)として適当であると知事が決定した日から実績報告までの期間に、採用日の前日に県内に住所を有していた者を当該奨励指定工場等の常用労働者として新たに雇用し、県内雇用者の人数の増加につながるものをいう。(奨励指定日以降の住民票の異動(県外から県内へ)を伴う転勤者(常用労働者)を含む。)

補助対象経費

企業が医薬品、医療機器、介護用品、機能性健康食品等医療・介護・健康関連産業に係る工場を新設又は増設する事業に要する経費(建屋・設備等)。

※ 工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。

補助率と限度額

    
補助率 限度額
新規地元雇用者が5人以上で
投下固定資産額の総額1億円以上
投下固定資産額の5% 5億円
新規地元雇用者が10人以上で
投下固定資産額の総額20億円以上
投下固定資産額の10% 10億円
新規地元雇用者が20人以上で
投下固定資産額の総額30億円以上
投下固定資産額の15% 10億円

上記と併せて、雇用に対する補助を受けられます。ぜひご活用ください。

県外に本社を置く企業が、県内に初めて工場を設置する場合、補助率の上乗せや面積要件の緩和が受けられます。詳しくはお問い合わせください。

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