計画書様式の掲載は令和8年3月中旬頃を予定しております。
こちらのページで随時ご案内を行いますので、いましばらくお待ちください。
令和8年度介護職員等処遇改善加算について、令和8年4月及び5月分を算定される場合は、令和8年4月15日(水曜日)までに計画書を提出してください。
年度途中で新規算定、区分変更を行う場合は、算定開始希望月の前月15日までに必要書類をご提出ください。
例)令和8年7月1日より処遇改善加算を算定したい場合、令和8年6月15日までに県に対して届出が必要です。
介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
※徳島県が行う「徳島県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金」については、こちら(県ホームページが開きます。)をご覧ください。
令和8年度介護職員等処遇改善加算について、令和8年4月及び5月分を算定される場合は、令和8年4月15日(水曜日)までに計画書をご提出ください。
なお、令和7年度より、郵送による計画書提出に関するご案内は行っておりません。
| 書類名称 | 提出要件 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 1 計画書 | 必須提出 | 令和8年4月15日(水)必着 |
| 2 介護給付費算定に係る届出書 (事業所単位) | 新規取得、区分変更の場合のみ提出してください。 | (居宅)令和8年4月15日(水)必着 (施設)令和8年5月 1日(金)必着 |
| 3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (事業所単位)※介護職員処遇改善加算用 | 新規取得、区分変更の場合のみ提出してください。 | (居宅)令和8年4月15日(水)必着 (施設)令和8年5月 1日(金)必着 |
※4・5月分における介護職員等処遇改善加算の算定区分が令和7年度と変わらない場合、2 体制届及び3 体制等状況一覧表の提出は不要です。
例)加算3及び加算4を算定されており、令和8年度の算定区分を変更する予定がない場合
※一部サービスにおいては、令和8年6月1日より加算区分が変更となるものがあります。
例)訪問介護 4月、5月 加算1→6月以降 加算1イもしくは加算1ロ
3 体制等状況一覧表について、4・5月及び6月以降をまとめて提出いただける様式を掲載予定です。
※令和8年4月より、介護職員等処遇改善加算以外の加算に変更がある場合は
(居宅)令和8年3月13日(金)必着
(施設)令和8年4月1日(水)必着
までに体制届及び体制状況一覧表の提出が必要となりますのでご注意ください。
介護給付算定に係る届出書及び介護給付算定に係る体制等状況一覧表は、こちら(県ホームページが開きます)からダウンロードをお願いします。
計画書様式の掲載は令和8年3月中旬頃を予定しております。ご迷惑をおかけしますが、いましばらくお待ちください。
1.計画書(必須提出)
※申請の際は、必ず徳島県版様式を使用してください。
※必ず各様式の記入例を見ながら作成してください。
※「徳島県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金」の申請については、こちら(県ホームページが開きます。)をご覧ください。
2.介護給付算定に係る届出書
新規取得、区分変更の場合のみ提出してください。
※計画書は法人単位で提出が可能ですが、介護給付算定に係る届出書は事業所ごとに提出が必要です。
3.介護給付算定に係る体制等状況一覧表※介護職員処遇改善加算用
新規取得、区分変更の場合のみ提出してください。
※事業所ごとに提出(「2.介護給付算定に係る届出書」との対応がわかるよう事業所番号を必ず記載してください。)
※該当サービス部分のみの提出でかまいません。
申請書類等の提出は、原則メールにより次のとおり行ってください。
(メールでのご提出が難しい場合は、ご相談ください。)
◆提出先メールアドレス:zaitaku_kaigo@pref.tokushima.lg.jp
◆メールの件名:件名の先頭に「法人名」を入れてください。
(例【社会福祉法人▲▲】令和8年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書)
◆提出ファイル名:提出する各ファイル名の先頭【〇〇〇】の箇所に「法人名」を入れてください。【〇〇〇】以外は変更しないでください。
(例【社会福祉法人▲▲】別紙様式2.xlsx)
※修正等により再提出が必要となる場合は、各ファイル名にその旨が分かるように記載してください。
【注意事項】
※加算の申請は法人単位で行うことが可能です。
※地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業等の市町村指定のサービスについては、市町村が提出先となります。各市町村へ確認・提出をお願いいたします。
1.実績報告書
提出の詳細については、提出時期に別途ホームページ等でのご案内を予定しています。
2.変更届
次の場合は「変更届」を提出する必要があります。
1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分に変更が生じる場合
4.キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
5.就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
6.加算の区分に変更があった場合
3.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」を提出する必要があります。
本加算を活用した処遇改善の実施に関するお問い合わせは、下記の連絡先までお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050ー3733ー0222
(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
介護保険最新情報Vol.1469 (PDF:160 KB)
介護保険最新情報Vol.1474 (PDF:921 KB)