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「徳島県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金」について

「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11 月21 日)において、「介護分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、介護職員の賃金は改善してきたものの、他産業とはまだ差があり、人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度介護報酬改定において、必要な対応を行うこととし、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行う」こととされたことを踏まえ、賃上げに向けた取組等に必要な緊急の措置を講じることなりました。

(注意)障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きについては別ページとなります。お間違えのないようお願いします。

R8.2.19時点で様式は未掲載です。こちらのページを随時更新いたしますので、もう少々お待ちください。

詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

対象事業所及び支給要件

県要綱「別表1」「別表2」「別表3」に掲げるサービス区分の介護サービス事業所等であって、取得要件を満たす者
※画像は概要資料ですので、詳しい要件は要綱にてご確認ください。

対象経費

(1)賃金改善経費

 ・基本給、手当、賞与等の改善に係る経費

(2)職場環境改善等経費

 ・職場環境改善等のための取組を実施するための経費

※詳細な要件等は国の実施要綱7をご確認ください。

※人件費及び職場環境の改善は、令和8年10月30日(金曜日)までに完了していただくことを予定しております。

補助額の算定

・補助額は以下の式により算出されます。
 【算定式】被保険者ごとの補助額=基準月(原則令和7年12月)の介護総報酬×交付率
 ※基準月は、令和7年12 月~令和8年3月の任意の月とすることが可能
 ※令和8年1月~3月に新規で開設した事業者は、基準月を原則初回サービス提供月として申請(初回サービス提供月がやむを得ない事情により他の平常月と比較して著しく低い事業者は、基準月を令和8年1月~3月の任意の月とすることが可能)
 ※各サービスの交付率(要綱別表1、別表2及び別表3 )

交付申請

提出期限

令和8年4月15日(水曜日)【厳守】

提出期限以降の受付は一切できません。

提出書類

様式第1号(交付申請書)及び別紙様式2-1、2-2、2-3(計画書)

申請の際は、必ず徳島県版様式を使用してください。

→R8.2.19時点で様式は未掲載です。こちらのページを随時更新いたしますので、もう少々お待ちください。

※補助金の申請は法人単位で行うこととなっています。補助金の申請にあたって事業所の漏れがないように留意してください(申請が漏れた事業所については、補助金の交付対象とはなりません)。

※地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業については、加算の計画書は市町村が提出先となりますが、今回の補助金の計画書は徳島県が提出先となります。

提出方法

申請書類等の提出は、原則メールにより次のとおり行ってください。

(メールでのご提出が難しい場合は、ご相談ください。)

◆提出先メールアドレス:zaitaku_kaigo@pref.tokushima.lg.jp

◆メールの件名:【○○○】介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金交付申請書

※件名の先頭【○○○】の箇所に「法人名」を入れてください。

(例【社会福祉法人▲▲】介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金交付申請書)

 

申請書等様式

!申請前にご一読ください!

R8.2.19時点で様式は未掲載です。こちらのページを随時更新いたしますので、もう少々お待ちください。

※計画書に入力する「介護保険事業所番号」や「サービス名」の入力間違いが非常に多くなっております。お間違いのないようご注意ください。

※例えば、通所リハビリテーションと(介護予防)通所リハビリテーションなどは、それぞれが対象となるので、漏れなく申請してください。申請受付期間後に申請漏れのお申し出をいただいた場合、対応できませんので十分にご注意ください。

※補助金請求の際は、振込口座の確認のため「様式第5号(請求書)」に記載の口座名義及び口座番号が確認できるもの(通帳の写し等)を添付してください。

※補助金の支払は、原則として、国保連合会に登録している介護給付費等の振込先口座のうちのいずれかに、都道府県ごと、法人ごとに振り込まれます。

振込先は、原則、介護給付費等の債権譲渡を行っていない事業所を選択してください。

介護職員等処遇改善加算の算定に当たっては、別途届出が必要です。提出先は各指定権者となりますので、記入方法や提出期限等の詳細については、各指定権者へお問い合わせください。

県指定サービスにおける「介護職員等処遇改善加算」の申請については、こちらをご覧ください。

※提出する各ファイル名の先頭【〇〇〇】の箇所に「法人名」を入れてください。【〇〇〇】以外は変更しないでください。

(例【社会福祉法人▲▲】様式第1号(交付申請書)及び別紙様式2計画書).xlsx)

記入例

※必ず各様式の記入例を見ながら作成してください。

コールセンターについて

県へのお問い合わせの電話がつながりにくい状況が生じております。
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」について、厚生労働省にコールセンターが設置されています。

まずは、下記のコールセンターにお問い合わせください。

厚生労働省老健局介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

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