令和7年5月の算定分より、中山間地域等における小規模事業所加算の取得要件の弾力的な取扱いがされることが厚生労働省より通知されました。
各事業所におかれましては、内容をご確認いただき、新たに中山間地域等における小規模事業所加算を取得される場合は、介護給付費算定等変更届および介護給付費算定に係る体制状況一覧表を「長寿いきがい課」あてにメールもしくは郵送によりご提出ください。
なお、今回の加算の取扱いにおいて、5月から算定する際の当課への届出提出期限は、【厳守】令和7年5月28日(水)でお願いいたします。