(1)更新申請書一式【正本1部、事業所には必ず副本を保存してください。】
1.チェックリスト(サービス毎に必要)
2.指定等更新申請書(別紙様式第一号(二))
3.各付表(サービス毎に必要)
4.法人登記事項証明書(直近3月以内証明要)△
5.令和6年7月分の勤務体制・勤務形態一覧表(サービス毎に必要)△
6.資格者証の写し△
7.運営規程△
8.誓約書
9.介護支援専門員一覧表(基準において介護支援専門員が必置となるサービスのみ)
10.平面図(通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所のみ必要)△
申請書等様式のダウンロードはこちら
△届出済みの内容から変更がない場合、添付を省略することが可能です。届出済みの内容が不明確な場合には必要書類一式を提出してください。
※居宅サービスと介護予防サービスを一体的に運営している場合で、同時に更新申請する場合は、重複する書類は1部のみで構いません。
※福祉用具貸与事業所と特定福祉用具販売事業所を一体的に運営している場合で、同時に更新申請する場合は、重複する書類は1部のみで構いません。
(2)返信用定型封筒[指定等の更新通知送付用](事業所番号ごとに一枚)
※必ず送付先を記入してください。
(1)提出期間令和6年8月1日~令和6年8月31日必着(締切厳守)
(2)提出方法郵送または持参
【送付先】〒770-8570徳島市万代町1ー1
県長寿いきがい課在宅サービス指導担当又は施設サービス指導担当あて
※封筒の表面に「事業者指定更新申請書」と朱書してください。
(1)審査不足書類については、電話等により連絡しますが、申請内容に疑義が生じた場合、現地確認等を行うことがあります。
(2)更新通知結果は順次、返信用封筒により郵送します。
(1)提出後に変更が生じた場合
変更届を提出してください。(更新申請書の提出期間内であれば、申請書の関係箇所について差し替えも行ってください。)
(2)提出後、廃止・休止する場合
指定等の更新手続きを中止します。速やかに廃止・休止届を提出してください。
すでに更新通知が送付されている場合は、返送していただきます。
現在、県に届け出ている以下の内容に変更がある場合は、別途変更届の提出が必要です。
・事業所の名称及び所在地
・申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所、職名
・定款及びその登記事項証明書(当該指定に係る事業に関するものに限る)
・事業所の平面図及び設備の概要
・事業所の管理者の氏名、生年月日、住所、経歴
・運営規程
・居宅介護サービス費、介護予防サービス費等の請求に関する事項
・サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所、経歴【訪問介護】
・介護支援専門員の氏名、登録番号
【特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設】
・協力医療機関の名称、診療科名、契約の内容
【訪問入浴介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設】
・福祉用具の保管及び消毒の方法【福祉用具貸与】