全ての指定居宅サービス事業所、介護保険施設及び介護予防サービス事業所について更新申請が必要です。
ただし、次の事業所においては、更新申請は不要です。
(1)保険医療機関が行う訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、
居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
(2)保険薬局が行う居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
(3)介護老人保健施設及び介護医療院が行う通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
<注意>
・平成30年4月1日から居宅介護支援事業所に係る権限は、都道府県から市町村へ移譲されました。これに伴い、これまで県に提出していた居宅介護支援に係る指定更新書類は各市町村へ提出してください。
・介護保険法第七十一条及び第七十二条によるみなし指定を受けている事業所が対象となります。指定時に別段の申出を行い、新たに指定を受けた事業所については対象外となりますので、更新申請が必要となります。
指定等の有効期間は指定等を受けた日から6年間です。
事業所の指定等を受けた日により更新申請の時期は次のとおりとします。また申請手続きの方法は更新申請の時期により異なります。
(1)事業所の区分
・令和元年6月(1日から30日まで)に指定等を受けた事業所
・令和元年7月(1日から31日まで)に指定等を受けた事業所
(2)更新申請の時期
令和7年4月1日から令和7年4月30日まで
更新申請の手続きはこちら
(3)指定更新対象事業所
現在、休止中の事業所については、指定更新を受けることはできません。指定有効期間の満了をもって、指定の効力を失うこととなります。