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男女の賃金の差異の情報公表について

常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!

日本における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい状況にあります。
こうした男女間賃金格差の現状を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。

常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主の皆様は、任意の1項目以上の情報公表が必要です。

令和4年7月8日の制度改正により、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主に対して、「男女の賃金の差異」をはじめ、次のチラシに記載の16項目の中から、任意の1項目以上の情報公表が義務づけられることとなりました。

なお、常時雇用する労働者が100人以下の事業主の皆様については、「努力義務」とされています。

改正内容等については、厚生労働省のホームページから御確認ください。

※パート労働者について、正規雇用労働者の所定労働時間等の労働時間を参考として、人員数を換算した場合、換算している旨を明記する必要があります(令和4年12月28日通達(「男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について」)改正)。

★女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)

リーフレット表
リーフレット裏