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行政手続きの手引き

犬の収容等

各種情報
処分の概要 犬の収容等
法令名 徳島県動物の愛護及び管理に関する条例
根拠条項 19
処分権者 総合県民局長又は動物愛護管理センター所長
所管課名 生活環境部安全衛生課
処分基準の設定状況 設定していない
基準となる要綱等の名称
基準公表状況 公表していない
意見陳述区分 弁明

お問い合わせ

生活環境部安全衛生課

食品安全・生活衛生担当

電話:088-621-2229

ファクシミリ:088-621-2848

E-Mail:anzeneiseika@pref.tokushima.lg.jp