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行政手続きの手引き

業務停止命令等を受けた事業者等の役員等が自ら個人事業者として同一業務を行 っている場合の業務停止命令に係る処分基準

各種情報
処分の概要 業務停止命令等を受けた事業者等の役員等が自ら個人事業者として同一業務を行っている場合の業務の停止
法令名 特定商取引に関する法律
根拠条項 第8条の2第2項第2号、第15条の2第2項第2号、第23条の2第2項第2号、第39条の2第4項第2号、第47条の2第2項第2号、第57条の2第2項第2号、第58条の13の2第2項第2号
処分権者 知事
所管課名 消費者政策課
処分基準の設定状況 設定している
基準となる要綱等の名称 業務停止命令等を受けた事業者等の役員等が自ら個人事業者として同一業務を行っている場合の業務停止命令に係る処分基準
基準公表状況 公表している
意見陳述区分 弁明

お問い合わせ

消費者政策課

消費者戦略担当

電話:088-623-0612

ファクシミリ:088-623-0174