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行政手続きの手引き

植害が発生した肥料の譲渡制限、登録の取消等

各種情報
処分の概要 植害が発生した肥料の譲渡制限、登録の取消等
法令名 肥料の品質の確保等に関する法律
根拠条項 31-3
処分権者 知事
所管課名 みどり戦略推進課
処分基準の設定状況 設定していない
基準となる要綱等の名称
基準公表状況 公表していない
意見陳述区分 聴聞

お問い合わせ

農林水産部みどり戦略推進課

グリーン農業担当

電話:088-621-2423

ファクシミリ:088-621-2856

E-Mail:midorisenryakusuishinka@pref.tokushima.lg.jp