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行政手続きの手引き

高等学校と連携措置をとる技能教育施設の指定解除

各種情報
処分の概要 高等学校と連携措置をとる技能教育施設の指定解除
法令名 学校教育法施行令
根拠条項 36
処分権者 その他
所管課名 高校教育課
処分基準の設定状況 設定していない
基準となる要綱等の名称
基準公表状況 公表していない
意見陳述区分 弁明

お問い合わせ

高校教育課

高校教育指導担当

電話:088-621-3137

ファクシミリ:088-621-2882

E-Mail:koukoukyouikuka@pref.tokushima.lg.jp