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行政手続きの手引き

自動車運転代行業者に対する法の指示

各種情報
処分の概要 自動車運転代行業者に対する法の指示
法令名 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
根拠条項 第22条第2項
処分権者 知事
所管課名 交通政策課
処分基準の設定状況 設定している
基準となる要綱等の名称 法第22条第2項に基づく指示に関する処分基準
基準公表状況 公表している
意見陳述区分 弁明

お問い合わせ

交通政策課

地域交通戦略担当

電話:088-621-3086

ファクシミリ:088-621-2832

E-Mail:koutsuuseisakuka@pref.tokushima.lg.jp