文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

行政手続きの手引き

特定非営利活動法人の設立の認証の取消し(認証があった日から6月を経過しても第13条第1項の規定による設立の登記をしないとき)

各種情報
処分の概要 特定非営利活動法人の設立の認証の取消し(認証があった日から6月を経過しても第13条第1項の規定による設立の登記をしないとき)
法令名 特定非営利活動促進法
根拠条項 13-3
処分権者 知事
所管課名 生活環境政策課
処分基準の設定状況 設定している
基準となる要綱等の名称 特定非営利活動法人の認証後未登記団体への対応方針
基準公表状況 公表している
意見陳述区分 聴聞

お問い合わせ

生活環境政策課

共助社会推進担当

電話:088-621-2023

ファクシミリ:088-621-2758

E-Mail:seikatsukankyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp