| 処分の概要 | 狩猟免許の取消、効力の停止 |
|---|---|
| 法令名 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 |
| 根拠条項 | 52-1、2 |
| 処分権者 | 徳島農林事務所長、阿南農林事務所長及び美馬農林事務所長 |
| 所管課名 | 鳥獣対策課 |
| 処分基準の設定状況 | 設定している |
| 基準となる要綱等の名称 | 狩猟免許等に係る不利益処分の基準 |
| 基準公表状況 | 公表していない |
| 意見陳述区分 | 聴聞弁明 |
お問い合わせ
農林水産部鳥獣対策課
鳥獣管理担当
電話:088-621-2262
ファクシミリ:088-621-2781
E-Mail:choujuutaisakuka@pref.tokushima.lg.jp