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行政手続きの手引き

事実婚による失権処分

各種情報
処分の概要 事実婚による失権処分
法令名 恩給法
根拠条項 80-2
処分権者 知事
所管課名 職員厚生課
処分基準の設定状況 設定している
基準となる要綱等の名称 恩給手続きに関する行政手続法の運用について(平成11年10月22日恩総発第147号)
基準公表状況 公表している
意見陳述区分 弁明

お問い合わせ

職員厚生課

年金公災担当

電話:088-621-2039

ファクシミリ:088-621-2826

E-Mail:syokuinkouseika@pref.tokushima.lg.jp