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行政手続きの手引き

公益上やむを得ない必要が生じた場合の措置命令

各種情報
処分の概要 公益上やむを得ない必要が生じた場合の措置命令
法令名 電線共同溝の整備等に関する特別措置法
根拠条項 17-1
処分権者 知事
所管課名 道路整備課
処分基準の設定状況 設定していない
基準となる要綱等の名称
基準公表状況 公表していない
意見陳述区分

お問い合わせ

道路整備課

強靭化・安全対策担当

電話:088-621-2558

ファクシミリ:088-621-2867

E-Mail:douroseibika@pref.tokushima.jp