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行政手続きの手引き

農林漁業体験民宿団体に対する改善命令農林漁業体験民宿団体の指定の取消

各種情報
処分の概要 農林漁業体験民宿団体に対する改善命令農林漁業体験民宿団体の指定の取消
法令名 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律
根拠条項 34,35
処分権者 知事
所管課名 農林水産部農山漁村振興課
処分基準の設定状況 設定していない
基準となる要綱等の名称
基準公表状況 公表していない
意見陳述区分

お問い合わせ

農林水産部農山漁村振興課中山間地域振興室

電話:088-621-2486

ファクシミリ:088-621-2859

E-Mail:nousangyosonshinkouka@pref.tokushima.lg.jp