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行政手続きの手引き

農業協同組合又は農事組合法人に対する解散の命令

各種情報
処分の概要 農業協同組合又は農事組合法人に対する解散の命令
法令名 農業協同組合法
根拠条項 95の2
処分権者 知事又は総合県民局長
所管課名 農林水産政策課
処分基準の設定状況 設定している
基準となる要綱等の名称 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人の指導監督等に当たっての留意事項について、農林水産団体に対する監督処分の基準
基準公表状況 公表している
意見陳述区分 聴聞

お問い合わせ

農林水産政策課

検査指導・金融担当

電話:088-621-2425

ファクシミリ:088-621-2854

E-Mail:nourinsuisanseisakuka@pref.tokushima.lg.jp