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行政手続きの手引き

信用事業又は共済事業を行う農業協同組合に対する監督上必要な命令

各種情報
処分の概要 信用事業又は共済事業を行う農業協同組合に対する監督上必要な命令
法令名 農業協同組合法
根拠条項 94の02-2
処分権者 知事
所管課名 農林水産政策課
処分基準の設定状況 設定している
基準となる要綱等の名称 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)
基準公表状況 公表している
意見陳述区分 弁明

お問い合わせ

農林水産政策課

検査指導・金融担当

電話:088-621-2425

ファクシミリ:088-621-2854

E-Mail:nourinsuisanseisakuka@pref.tokushima.lg.jp