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行政手続きの手引き

構造等基準に係る施設の改善命令等

各種情報
処分の概要 構造等基準に係る施設の改善命令等
法令名 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法
根拠条項 15-4
処分権者 知事
所管課名 生活環境部安全衛生課
処分基準の設定状況 設定していない
基準となる要綱等の名称
基準公表状況 公表していない
意見陳述区分

お問い合わせ

生活環境部安全衛生課

食品安全・生活衛生担当

電話:088-621-2229

ファクシミリ:088-621-2848

E-Mail:anzeneiseika@pref.tokushima.lg.jp