文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

行政手続きの手引き

申立書未提出の場合の支払差止め

各種情報
処分の概要 申立書未提出の場合の支払差止め
法令名 恩給給与規則・県吏員恩給給与規則
根拠条項 34の5・31
処分権者 知事
所管課名 職員厚生課
処分基準の設定状況 設定していない
基準となる要綱等の名称
基準公表状況 公表していない
意見陳述区分 弁明

お問い合わせ

職員厚生課

年金公災担当

電話:088-621-2039

ファクシミリ:088-621-2826

E-Mail:syokuinkouseika@pref.tokushima.lg.jp