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鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さくについて

電気さく設置者の皆様へ

 

 野生鳥獣の侵入防止さくの一種である電気さくを施設する場合、安全確保は最も重要です。 

 すでに設置されている鳥獣被害対策に係る電気さくについては、次のことを確認するとともに、今後とも適正な使用をお願いします。

 

1 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント使用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置を使用すること。

 

2 上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を施設すること。

 

3 電気さくを施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

 

4 容易に開閉できる箇所に、専用の開閉器(スイッチ)を設置すること。

 

 

県民の皆様へ  

 

 鳥獣被害防止のための電気さくは、田や畑に野生動物が侵入するのを防止するため、電気さくワイヤーに弱い電流を流して、動物が接触すると一時的な電気刺激を与えるようになっています。

 電気さくの周辺の「危険表示」に注意し、さくに触らないようにしてください。