文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

行政手続きの手引き

農林水産物及び食品の輸出に係る適合施設の認定

各種情報
許認可等の種類 適合施設の認定
法令名 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律
根拠条項 第17条第2項
処分権者 知事
所管課名 安全衛生課
審査基準の設定状況 設定してない
基準となる要綱等の名称
標準処理期間設定状況 設定している
処分庁処理期間 90日
経由機関処理期間 90日
経由機関名 各総合県民局、東部保健福祉局又は食肉衛生検査所
協議機関処理期間
協議機関名

お問い合わせ

安全衛生課 食品安全・生活衛生担当

電話:088-621-2229

ファクシミリ:

E-Mail:anzeneiseika@pref.tokushima.lg.jp