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行政手続きの手引き

農用地利用計画の変更(農用地区域からの除外)の同意に係る判断基準について

各種情報
許認可等の種類 農用地利用計画の変更(農用地区域からの除外)の判断基準
法令名 農業振興地域の整備に関する法律
根拠条項 法第13条第2項
処分権者 知事又は総合県民局長
所管課名 農林水産政策課
基準となる要綱等の名称 農業振興地域制度に関するガイドライン
標準処理期間設定状況 設定している
処分庁処理期間 県からの事前協議の回答(30日)県からの本協議の回答(10日)

<参考資料>徳島県農業振興地域整備基本方針【令和4年3月31日変更】

お問い合わせ

農林水産政策課

農地政策担当

電話:088-621-2391

ファクシミリ:088-621-2854

E-Mail:nourinsuisanseisakuka@pref.tokushima.jp