「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号。以下「法」という。)」に基づき、対象となる地域で特定の施設又は事業等を管理・運営している者は、南海トラフ地震防災対策計画(以下「対策計画」という。)を作成して所管する行政機関に届けていただく必要があります。
南海トラフ地震発生時における従業員や顧客の安全を確保するために作成する計画であり、以下の事項を定めることとなっております。
一 津波からの円滑な避難の確保(情報伝達、避難対策、実施要員の確保)
二 時間差発生等における円滑な避難の確保 ※令和元年5月31日追加
三 防災訓練
四 防災教育、広報
以下を全て満たす施設・事業者は対策計画の作成義務があります。
ア 南海トラフ地震防災対策推進地域で施設又は事業を管理し、又は運営している
※徳島県は県内全域が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。
イ 水深30cm以上の津波浸水が想定される区域内で施設又は事業を管理し、又は運営している
ウ 特定の施設・事業(※)を管理、又は運営している
<特定の施設・事業例> 詳しくは「作成義務者の一覧表」を参照
・不特定多数の者が利用する施設(ホテル、飲食店、コンビニ、病院等)
・危険物を扱う施設(火薬、毒劇物、高圧ガス等)
・社会福祉施設、学校
・旅客輸送業(鉄道、バス、船舶)
・ライフライン事業(電気、水道、ガス)等
消防法などの関係法令に基づき消防計画や予防規程、保安規程等を既に作成している事業者は、その計画等に津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めることで、対策計画を作成したものとみなされます。当該計画部分を南海トラフ地震防災規程(以下、「防災規程」という。)といいます。(法第8条)
なお、既に「東南海、南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づく対策計画又は防災規程を提出しており、避難路、避難場所等の修正がない場合は、改めて提出する必要はなく、また、「東南海、南海地震」、「南海トラフ地震」などの名称等の形式的な修正のみの場合も改めて提出する必要はありません。
ただし、令和元年5月に国が南海トラフ地震防災対策推進基本計画を改定し、新たに「南海トラフ地震臨時情報」(以下「臨時情報」という。)発表時の対応を盛り込む必要が生じております。このため、上記特例措置により計画作成済みの場合であっても、臨時情報発表時の対応を追加の上、計画の再提出をお願いします。
南海トラフ地震臨時情報の詳細についてはこちら
〇津波の浸水エリア、水位の確認
・徳島県総合地図提供システム(「防災・減災マップ」)
・市町村ハザードマップ(「ハザードマップポータルサイト」 又は 各市町村HP)
〇津波到達予想時間の確認
・徳島県津波浸水想定「津波影響開始時間及び最大波到達時間」
〇指定緊急避難場所の確認
・徳島県総合地図提供システム(「防災・減災マップ」「避難所等」)
・市町村ハザードマップ(「ハザードマップポータルサイト」 又は 各市町村HP)
・国土地理院HP(「指定緊急避難場所データ」)
(1)施設・事業の種類確認
「作成義務者の一覧表」から、どの施設・事業に該当するかを確認してください。
(2)作成すべき計画又は規程の確認、作成方法の決定
「作成義務者の一覧表」中の「作成すべき計画又は規程と根拠法令」欄に「対策計画」以外の記載がある場合、対策計画の特例により、記載のある計画・規程(防災規程)により作成することが可能です。(消防計画など)
「対策計画」として単独で計画作成しても問題ありませんが、防災規程の記載がある場合、多くがその根拠法令で当該計画に南海トラフ地震対策の記載が必須となっている場合が多いため、防災規程で対応することをお薦めします。
(3)計画に定める事項の確認
「対策計画の基本となるべき事項」のうち、「各計画において共通して定めるべき事項」及び「個別の計画において定めるべき事項」中における自施設・事業部分が計画に必要となります。
(4)計画作成
「南海トラフ地震防災規程の作成例」を基本に作成してください。
なお、当該作成例は「共通して定めるべき事項」のみの記載となっているため、施設・事業種別に応じて適宜内容を追加して作成してください。
作成方法により提出先は異なります。なお、いずれの場合であっても、計画写しを市町村へ提出する必要があります。
〇対策計画として作成 ⇒ 県へ提出 (県に提出する場合はこちらを参照)
〇防災規程として作成 ⇒ それぞれの計画等の受理機関(消防署など)
(届出) (ア)届出書(様式1) (イ)計画書(正本) (ウ)添付書類 | 各1部 | 県知事へ提出 (「県問い合わせ・送付窓口」を参照) |
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(写しの送付) (ア)送付書(様式2) (イ)計画書の写し (ウ)添付書類 | 各1部 | 市町村長へ提出 (「市町村問い合わせ・送付窓口」を参照) |
(届出) (ア)それぞれの法令で定める届出書等 (イ)計画書 (ウ)添付書類 | それぞれの法令で定める部数 | それぞれの法令で定める提出先へ提出 |
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(写しの送付) (ア)送付書(様式3) (イ)計画書の写し (ウ)添付書類 | 各1部 | 市町村長へ提出 (「市町村問い合わせ・送付窓口」を参照) |
平成29年11月から、南海トラフ沿いで地震発生の可能性が高まったと評価された場合などに気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表されることとなっております。
これに伴い、令和元年5月に国が南海トラフ地震防災対策推進基本計画を改定し、新たに「南海トラフ地震臨時情報」(以下「臨時情報」という。)発表時の対応を盛り込む必要が生じております。
(「時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項」が該当部分です。)
このため、計画作成済みの施設・事業者の皆さまにおかれましても、臨時情報発表時の対応を追加の上、計画の再提出をお願いします。「南海トラフ地震臨時情報」及び「事前避難対象地域」については、以下参考リンク(「南海トラフ地震臨時情報について」)をご参照ください。
◯参考リンク
南海トラフ地震臨時情報について
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