「南海トラフ地震臨時情報」(以下「臨時情報」)とは,気象庁が発表する「南海トラフ地震に関連する情報」の一つであり,南海トラフ地震発生の可能性が高まった場合などに発表されます。
情報発表条件に応じて,「南海トラフ地震臨時情報」と「南海トラフ地震関連解説情報」の2種類があります。
南海トラフ沿いで異常な現象が観測され,その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合,または調査を継続している場合は,「南海トラフ地震臨時情報」が発表されます。
また,発表される際には,以下のいずれかのキーワードが付記されて発表されます。
「調査中」「巨大地震警戒」「巨大地震注意」「調査終了」
観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する場合,もしくは「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結果を発表する場合(ただし,南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を除く)には,「南海トラフ地震関連解説情報」が発表されます。
※すでに必要な防災対応がとられている際は,調査を開始した旨や調査結果を「南海トラフ地震関連解説情報」で発表する場合があります。
情報名 | 情報発表条件 |
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南海トラフ地震臨時情報
※以下のいずれかのキーワードが付記されて発表されます 「調査中」「巨大地震警戒」「巨大地震注意」「調査終了」 |
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南海トラフ地震関連解説情報 |
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南海トラフの想定震源域またはその周辺でM6.8以上の地震が発生,または南海トラフの想定震源域のプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべりが発生した可能性がある場合,発生後5分~30分すると南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表されます。
その後,防災対応をとる必要がある場合とない場合に分かれます。
防災対応をとる必要がある場合は,発生した地震の規模に応じて対応が異なります。
地震発生後2時間程度経過後から,プレート境界のM8.0以上の地震(想定震源域のプレート境界でM8.0以上の地震が発生)の場合,南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表されます。
発表されてから1週間(ゆっくりすべりが観測された場合は,それが収まったと評価されるまで)は以下の対応をとり,国からの呼びかけ等に従って行動をしてください。
発表から1週間~2週間は,以下の対応をとりましょう。
発表から2週間経過すると,以下の対応をとりましょう。
地震発生後2時間程度経過後から,M7.0以上の地震(想定震源域,またはその周辺でM7.0以上の地震が発生。ただし,プレート境界のM8.0以上の地震を除く。),もしくはゆっくりすべり(住民が揺れを感じることがない,プレート境界面のゆっくりとしたずれによる地殻変動を観測した場合など)が発生した場合,南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されます。
発表から2時間程度~1週間(ゆっくりすべりが観測された場合は,それが収まったと評価されるまで)は,以下の対応をとりましょう。
発表から1週間以上経過すると,以下の対応をとりましょう。
地震発生後2時間程度経過後から,防災対応をとる必要がない場合,南海トラフ地震臨時情報(調査終了) が発表されます。
発表されてからは,以下の対応をとりましょう。
「事前避難対象地域」とは,「臨時情報(巨大地震警戒)」が発表された場合に,後発地震の発生に備えて1週間事前避難を行う地域であり,各市町村が地域の実情に合わせて定めるものです。避難対象者の特性に応じて,「高齢者等事前避難対象地域」と「住民事前避難対象地域」の2種類があり,地域内の避難対象者は安全な地域にある親類・知人宅,または市町村が開設する避難所等への事前避難を行うこととなります。
「高齢者等事前避難対象地域」では,高齢者などの要配慮者が避難対象となります。高齢者等避難が発令された場合,速やかに避難を行ってください。
「住民事前避難対象地域」では,全住民が避難対象となります。避難指示が発令された場合,速やかに避難を行ってください。
種類 | 避難対象者 | 避難情報の発令 |
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高齢者等事前避難対象地域 | 高齢者などの要配慮者 | 高齢者等避難 |
住民事前避難対象地域 | 全住民 | 避難指示 |
(※)要配慮者…高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者
別添のとおり ※詳細については各市町村にお問い合わせください。
以下の事項についてあらかじめ確認し,臨時情報(巨大地震警戒)が発表された際に速やかな防災対応(事前避難など)がとれるように備えてください。
津波浸水想定が30cm以上の地域の事業者等(「作成義務者の一覧表」を参照)は,南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「南海トラフ地震防災対策特別措置法」)に基づき,従業員や顧客の安全を確保するため,津波からの円滑な避難を確保する事項等を定めた南海トラフ地震防災対策計画(以下「対策計画」)の作成が義務づけられています。
令和元年5月,国は南海トラフ地震防災対策特別措置法に基づく基本計画を改定し,各事業者の対策計画に臨時情報発表時の対応を盛り込むことを義務づけました。
各事業者の皆さまにおかれましては,臨時情報を活かした防災・減災につなげるためにも,早期の計画見直しをお願いします。
対策計画の詳細については南海トラフ地震防災対策計画(防災規程)の作成・見直しについてをご覧ください。
徳島県では,「南海トラフ地震臨時情報」を活用した対応方針を策定しています。
徳島県津波浸水想定の公表について,徳島県南海トラフ巨大地震被害想定の公表について(第一次,第二次)