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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく注視区域及び特別注視区域の指定について

【内閣府からのお知らせ】

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和5年12月11日に県内の一部の区域を指定し、令和6年1月15日に施行予定です。

施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか、内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には届出が必要になります。

詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

【特別注視区域】
「徳島駐屯地、那賀川送信所」、「剣山無線中継所」を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

【注視区域】
「徳島航空基地、徳島燃料貯蔵所」、「徳島駐屯地」、「小松島航空基地」を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

内閣府重要土地等調査法コールセンター TEL;0570-001-125(平日9:30~17:30)
HP https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索

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