災害時に緊急通行路を通行できる緊急通行車両について、従前の制度では、災害発生前は「緊急通行車両等事前届出済証」の交付に留まっていましたが、令和5年9月1日に災害対策基本法施行令・同規則が改正され、災害応急対策に従事する指定行政機関等の車両については、災害発生前でも緊急通行車両であることの確認を受け、「標章」「緊急通行車両確認証明書」の交付を受けることが可能となります。
これにより、公安委員会が災対法第76条の交通規制(緊急交通路の指定)を行った場合に、いち早く緊急交通路を使用して、被災地に向かい災害応急対策に当たっていただくことにつながります。
【届出者】
災害応急対策にかかる業務の実施について責任を有する者
【対象車両】
・指定行政機関や指定地方行政機関
・徳島県地域防災計画の「処理すべき事務又は業務の大綱」に規定する機関が所有する車両
・上記機関等との契約・協定に基づき、災害応急対策に使用される車両
【提出書類】
<事前届出済みの車両について>
1.緊急通行車両確認申出書(添付様式) 1通
2.緊急通行車両等事前届出済証 1通
<事前届出をしていない車両について>
1.緊急通行車両確認申出書(添付様式) 1通
2.自動車検査証の写し 1通
3.災害協定書等(災害応急対策に使用されるものであることの資料) 1通
【届出先】
徳島県危機管理環境部とくしまゼロ作戦課
【受付時間】
月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで