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食品の健康や栄養に関する表示制度について

★食品の健康や栄養に関する表示は,主に食品表示法及び健康増進法で定められています。

1.栄養成分表示について
○原則として全ての消費者向けの加工食品と添加物の栄養成分表示が義務化されます。
(5年間の経過措置期間が設けられています。)

○ナトリウムの量は,消費者にとって分かりやすい「食塩相当量」表示に変わります。

ナトリウムの表示方法について

○ 栄養成分に包含されている成分については,当該栄養成分の内訳として表示します。

栄養成分の内訳表示

※ 炭水化物の内訳表示について
糖質,食物繊維のいずれかを表示しようとする時は,糖質,食物繊維の両方を表示。
糖類のみを表示することは可能
※ 「 - 」は省略可能。

■次に該当する食品は『省略』が認められています。
(1) 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの
(2) 酒類
(3) 水やコーヒー豆など栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
(4) 日替わり弁当など極わめて短期間で原材料が変更されるもの
(5) 消費税法第9条第1項において消費税を納める義務が免除されている事業者
(課税期間に係る基準期間における課税売上高1,000万円以下の事業者)が販売するもの
※加えて,当分の間,中小企業基本法に規定されいる小規模事業者(概ね従業員が20人以下。商業,サービス業は5人以下)が販売するもの

2.機能性が表示されている食品(保健機能食品)について
機能性表示食品
事業者の責任におい,科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし,特定保健用食品とは異なり,消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

栄養機能食品
一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合,その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば,特に届出などをしなくても,国が定めた表現によって機能性を表示することができます。

特定保健用食品(トクホ)
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ,「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。
表示されている効果や安全性については国が審査を行い,食品ごとに消費者庁長官が許可しています。

※保健機能食品以外の食品に,食品の持つ効果や機能を表示することはできません。
なお,医薬品の承認を受けていないものについて,その効能効果等に係る表示をすることは「薬事法」により,公正な競争を又は一般消費者の利益を害するおそれがあると認められる表示をすることは「不当景品類及び不当表示防止法」により禁止されています。

3.健康の保持増進効果等に関する虚偽・誇大広告等の禁止について
健康保持増進効果等について必ずしも実証されていない広告等が放置された場合,これを信じた国民が適切な診療機会を逸してしまうなど,国民の健康の保持増進の観点から重大な支障を生じる恐れがあるため,食品として販売に供される物の健康保持増進効果等について,「著しく事実に相違する」「著しく人を誤認させる」ような広告等の表示(虚偽誇大広告等)を行うことは禁止されています。

★制度の詳細につきましては,消費者庁のホームページに掲載されておりますので参考にしてください。
健康や栄養に関する表示の制度について(消費者庁)

★消費者庁のその他のパンフレット等につきましては,こちらをご覧ください。

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