指定地方公共機関について
指定地方公共機関は、国民保護法第2条第2項において、「都道府県の区域において、電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するもの」と規定されています。
徳島県では、指定地方公共機関を次のとおり9法人を指定しています。
平成17年5月31日指定
※指定地方公共機関として知事が指定する法人の公告については,次のリンク先の県報をごらんください。
平成17年9月2日指定
※指定地方公共機関として知事が指定する法人の公告については,次のリンク先の県報をごらんください。