【記事番号:3423】
経済的理由により就学困難であると認定された生徒の保護者の方に対しては、在学する生徒の就学を援助するため学校給食費について全部(一部)を免除しています。詳細については、お住まいの市町村教育委員会就学援助等に関する窓口までお問い合わせください。
○補助対象者学校教育法第22条第1項に規定する保護者で次に該当する者。
1要保護者生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
2準要保護者当該中学校を設置する教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者。
○提出書類就学援助申請書他(各市町村立中学校に通学している方も同様に該当する市町村教育委員会にお問い合わせください。)
教育委員会体育健康安全課健康・食育担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-3174
ファクシミリ:088-621-3173