【記事番号:997】
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(いわゆる建築物衛生法)では、百貨店、事務所、旅館、学校などの不特定多数の人が利用する建築物のうち、一定の範囲の建築物を特定建築物と定めています。
建築物衛生法第4条では、特定建築物の所有者、占有者などに対し、政令で定める基準(建築物環境衛生管理基準)に従って、その特定建築物を維持管理を行うよう義務づけています。
具体的な基準は、当該特定建築物の空気環境の調整、給水及び排水管理、清掃、ねずみ・昆虫等その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置となっており、特定建築物の所有者、占有者などは、この基準に従って当該建築物の維持管理に努めることとなっております。
なお、この衛生基準は、基準違反に対して直ちに改善命令等の法的措置がとられるものではありません。
衛生基準の違反があるうえに、さらにその特定建築物内の人の健康を損なうおそれが具体的に予見されるような事態が生じたとき、知事は改善命令等を出すことができることとなっています。
これは、この衛生基準が実現可能な望ましい基準(推奨値)であることに由来します。
このように、この衛生基準は他の法律に定める基準(最低基準)のように基準違反に対して直ちに法的措置(行政処分や罰則の適用)がとられるものではありませんが、法律上の義務として、その遵守が求められていることに変わりはなく、自主的な遵守が求められています。
特定建築物以外の建築物であっても、不特定多数の人が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理に努めるよう、努力義務が課せられています。
【徳島保健所環境試験検査担当】
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【阿南保健所生活衛生担当】
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【美波保健所生活衛生担当】
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【三好保健所生活衛生担当】
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