【記事番号:1962】
砂利採取業者・採石業者登録申請書の記載事項について、変更があった場合や相続、承継、合併、また、採石業・砂利採取業を廃止した場合は届け出る必要があります。
登録事項の変更手続きの窓口は県庁河川政策課です。
登録事項変更届書様式は河川政策課でお渡しします。
誓約書及び業務主任者または役員を変更される場合には、それぞれの証明書若しくは法人の登記簿謄本類が必要です。
県土整備部 河川政策課 企画・管理担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-2571
ファクシミリ:088-621-2870