【記事番号:1980】
水利使用(水の取水)については、河川法第23条、第24条、第26条等の許可の申請が必要となり、申請書には次の図書を添付する必要があります。
(1)水利使用に係る事業の計画の概要
(2)使用水量の算出根拠
(3)河川流量と取水量および関係河川使用者の取水量との関係を明らかにする計算
(4)治水上の影響対策資料
(5)関係河川使用者調書
(6)竹木の流送等関係調書
(7)漁業関係調書
(8)史跡、名勝等調書
(9)ダムを設置するときは、貯水池となるべき土地の現況および流水の貯留により損失を受ける者に対する措置の概要
(10)工作物の新築を伴う場合には、工事計画に係る図書
(11)関係河川使用者の同意書の写しまたは同意に至らない事情を記載した書面
(12)他の者の土地、施設または工作物を使用する場合にはその使用について権原を有することを示す書面または権原を
取得する見込みが十分であることを示す書面
(13)他の行政庁に関する許認可関係書
(14)水工分離申請の場合の理由書および同時に行うべき許可申請の経過または予定を記載した書面
(15)その他参考となるべき事項を記載した図書
なお、水利使用の内容および取水場所によっては、国土交通省への申請が必要となります。詳細については、県土整備部河川政策課にご確認ください。