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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

すだちくんコール連絡先
徳島県議会よくある質問

【記事番号:1559】

漁船を所有、建造や改造をしたい。どのような手続きが必要ですか。

漁船とは,「もっぱら漁業に従事する船舶」のことです。遊漁を目的として使用する場合は,小型船舶検査機構で行っている小型船舶の登録を行ってください。

漁船の登録事務は、漁業調整課・南部総合県民局で行っております。漁船の所有者が変わった場合、建造や改造をした場合は、登録又は変更手続が必要となります。

【漁船登録に必要な書類】

・次の書類を提出してください。

(1)登録申請書(徳島県収入証紙6,900円分を貼り付けてください。証紙は銀行で売っています。

収入印紙と間違えないようにしてください。氏名および船名には必ずふりがなをつけてください。)

(2)住民票(今回新規に登録される方のもので、交付されて三ヶ月以内のものを提出してください。)

(3)機関製造(販売)契約書(登録に際して機関換装する場合に提出してください。)

(4)事業計画書

(今回登録される方の漁業計画を記入、漁業協同組合に所属していない場合に必要です。)

(5)漁船売渡証書(個人売買の場合に必要、売主の実印を押してください。)

(6)売主の印鑑証明(個人売買の場合に必要)

(7)小型漁船総トン数測度申請書

漁船登録履歴のない船、漁船登録後総トン数が変化する改造をした船を登録する場合に必要です。手数料は船の大きさにより異なります(3トン未満で10,000円)。

詳しくは漁業調整課・南部総合県民局にお問い合わせ下さい。

関連情報

お問合せ先

(登録する漁船の主たる根拠地(係留場所)が徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡、美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町にある場合)

農林水産部漁業管理調整課管理調整・漁船担当

徳島市万代町1-1

電話:088-621-2476

ファクシミリ:088-621-2863

E-Mail:gyogyoukanrichouseika@pref.tokushima.jp

(登録する漁船の主たる根拠地(係留場所)が阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町にある場合)

南部総合県民局農林水産部<美波>水産振興担当

徳島県海部郡美波町奥河内字弁財天17-1

電話:0884-74-7383

ファクシミリ:0884-74-7377

E-Mail:nanbu_s_m@pref.tokushima.jp