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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:4777】

<軽油引取税>軽油引取税が免税となるのはどのような場合ですか。また、免税申請の手続きが知りたい。

次の用途に軽油を使用する場合で、免税の手続きを受けたときに限り課税されません。

  • 石油化学製品製造業を営む者がエチレンその他の一定の石油化学製品を製造するための原料の用途
  • 船舶、鉄道・軌道用車両の動力源
  • 農業、林業用の機械の動力源
  • 鉱物の掘採事業、廃棄物処理事業、木材加工業などのための一定の用途 ※専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶については、令和7年3月31日をもって、軽油引取税の課税免除の特例措置は廃止されます。

免税の手続き

  1. 免税になる軽油を使用する人は、あらかじめ東部県税局(自動車税庁舎を除く。)、南部総合県民局(地域創生防災部)、西部総合県民局(地域創生観光部)に申請して、免税軽油使用者証の交付を受けておきます。(有効期間は3年間ですが、石油化学製品製造業を営む者がエチレンその他の一定の石油化学製品を製造するための原料の用途に使用する場合等を除いて、3年を経過する前に令和9年3月31日が到来する場合は同日まで。)
  2. この免税軽油使用者証を、免税軽油使用者証の交付を受けた県税局等に提示して免税証の交付を申請すると、必要な数量の免税証が交付されます。
  3. 軽油を購入するときに、この免税証を石油販売業者に渡すと、税金のかからない価格で軽油を購入することができます。

※免税証は他人に譲渡することはできません。

※免税軽油の引取り及び使用などについては、報告義務があります。

お問合せ先

管轄区域:徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡

東部県税局(徳島庁舎)間接税担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8861~8864

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp

管轄区域:吉野川市、阿波市

東部県税局(吉野川庁舎)課税担当

吉野川市川島町宮島736ー1

電話:0883-26-3922

ファクシミリ:0883-26-3990

E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.lg.jp

管轄区域:阿南市、那賀郡、海部郡

南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4122

ファクシミリ:0884-24-4301

E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.lg.jp

管轄区域:美馬市、三好市、美馬郡、三好郡

西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2021

ファクシミリ:0883-53-2081

E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.lg.jp