【記事番号:5681】
宅地造成等規制法の各区域の概要と県内の指定状況は次のとおりです。
■宅地造成工事規制区域(法第3条)
宅地造成に伴い災害が生ずる恐れが大きい市街地又は市街地となろうとする区域
県内指定状況なし
■造成宅地防災区域(法第20条)
宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれの大きい一団の造成宅地の区域
県内指定状況なし
県土整備部都市計画課盛土防災・事前復興担当
徳島県万代町1ー1
電話:088-621-2596
ファクシミリ:088-621-2869