【記事番号:5463】
出身中学校,在籍していた高等学校又は徳島県教育委員会教育創生課企画・入試担当までお問い合わせください。
なお,本県の高校入試の出願資格は,基本的には,次の(1)から(3)のいずれかに該当する者としています。
(1)中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校の前期課程(以下「中学校」という。)を卒業見込み又は修了見込みの者
(2)中学校を卒業又は修了した者
(3)学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第95条各号のいずれかに該当する者
なお,第95条各号とは,以下のとおりです。
ア.外国において,学校教育における9年間の課程を修了した者
イ.文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
ウ.文部科学大臣の指定した者
エ.就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則により,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
オ.その他高等学校において,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
公立高等学校の入学者選抜についての問い合わせ先
教育委員会教育創生課学区制・入試担当
徳島市万代町1丁目1番地
電話:088-621-3120
ファクシミリ:088-621-2880